はじめに
今回は労働基準法の中でも、基本的な部分についてアウトプットします。
今回の範囲
労働基準法の中から、
- 労働条件の原則
- 強制労働の禁止
の2項目についてアウトプットしていきます。
学習項目
労働基準法
労働条件の原則
労働基準法の基本として、次のような条文があります。
1.労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を満たすべきものでなければならない。
2.この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働関係の当事者は、この基準を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとより、その向上を図るように努めなければならない。
1の方で「人たるに値する生活」とありますが、これは労働者だけではなく、労働者の家族全員が人たる値する生活、を意味します。そのため、労働条件は人一人がギリギリ生活していけるだけのものあってはいけないわけです。
2の方ですが、例えば「月給20万以上が決まりなので24万以上にした」というのは良い。
ただし、「月給24万以上だが、20万以上であればよいので、月給20万に変更する」というのは許されない、という事になります。
※【月給20万以上】というのは、解説のための仮の規定になります。
強制労働の禁止
強制労働については、
使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によって、労働者の医師に反して労働を強制してはならない。
という条文で禁止されています。
これに違反すると、労働基準法上最も思い罰則である「1年以上10年以下の懲役又は20万円以上300万円以下の罰金」が科せられます。
ここで注意して頂きたいのは、【不当】に拘束する事を禁じてるのであって、【不法】な行為で拘束する事に限ってない事です。仮に合法な行為であっても、社会的に「それはダメだよね」と思われる行為であれば、処罰の対象となります。
また、これらの行為は実際に労働しなくても、労働を強制させられただけでも罰せられるということも併せて覚えておきたいです。
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